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ひだまりの里からのお知らせ

令和7年度 所定疾患施設療養費算定状況について(4月1日~9月30日まで)
2025-10-30
所定疾患施設療養費算定状況
介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの所定の疾病を発症した場合における施設での医療提供の対応について、以下のような算定要件を満たした場合にのみ所定疾患施設療養費が算定されます。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご入所者の健康及び安心安全につなげていきたいと考えております。
また厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表し今後もホームページにて実施状況をご報告いたします。
 
【算定要件~厚生労働大臣の定める基準~】
●所定疾患施設療養(Ⅰ)について【当施設では~令和7年9月30日】
1. 肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続
 する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2. 緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである。
  イ)肺炎
  ロ)尿路感染症
  ハ)帯状疱疹
  ニ)蜂窩織炎
  ホ)慢性心不全の憎悪
4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。
5. 慢性心不全の憎悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を
    調整するのみの場合では算定できない。
6. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
    なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、
    当該内容を診療録に記載しておくこと。
7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては介護サービス情報の公表制度を活用する等
 (当施設ではホームページ掲載)により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
●所定疾患施設療養費(Ⅱ)【当施設では令和7年10月1日~】
1. 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続
    する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1 月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
2~5. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)の2~5に同じ。
6. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載
  しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報
  提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
  また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガ
  イドライン等を参考にすること。
7. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)の7に同じ。
8. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関
  する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関す
  る十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。(当施設医師はR7.9.7上記研修受講終了)
 
 算定状況の詳細については下記PDFファイルを参照ください。
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社会福祉法人旭川福祉事業会
〒071-8138
北海道旭川市末広8条6丁目
5307番地
TEL.0166-51-2233
 FAX.0166-51-2231

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